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定款

平成27年4月26日

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人神奈川県マンション管理士会(以下「当会」という。)と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
(目的)
第3条 当会は、日管連、行政及び関係団体との連携、協力などを通じて会員の活動を指導、改善及び支援し、並びにマンション管理組合の運営を支援することによりマンション管理士制度の健全な普及を推進し、もってマンションの管理の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第4条 この定款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 法人法  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)をいう。
二 適正化法  マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)をいう。
三 マンション管理組合 適正化法第2条第3号に定める管理組合をいう。
四 会員 マンション管理士で法人法第11条第1項第5号に定める社員として当会に入会した者をいう。
五 日管連登録マンション管理士 当会の会員で、この定款に定めるところにより日管連に備える登録簿に登録した者をいう。
六 所属マンション管理士 当法人に所属するマンション管理士をいう。
七 総会  法人法上の社員総会をいう。
八 会長  法人法上の代表理事をいう。
九 入会  この定款に定めるところにより第4号の会員となることをいう。 ≪法人法上の入社をいう。≫
十 退会  法人法上の退社をいう。
(日管連の定款及び倫理規程等の遵守)
第5条 会員は、当会の定款及び倫理規程はもとより、適正化法等関連法令並びに日管連の定款、倫理規程及び規則等を遵守しなければならない。
(品 位)
第6条 当会は、会員の品位を保持し、その業務の改善推進を図るため、会員の指導・連絡・監督に関する事務を行う。
(他のマンション管理士会への入会)
第7条 会員は、重複して日管連傘下の他のマンション管理士会あるいは日管連に加盟していないマンション管理士会(紛らわしい名称を冠した団体を含む。)の会員となることはできない。

第2章  事業
(事業)
第8条 当会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 会員のマンション管理士としての知識、技能等の習得に関する研修その他の支援
二 会員の日管連への登録に関すること。
三 会員の専門職業人としての品位の保持に関する研修
四 会報の発行等当会の事業に関する当会内外への広報
五 会員のマンション管理士としての業務の指導その他の支援
六 会員のマンション管理士としての就業機会の増進のための支援
七 マンションの管理に関する情報収集及び調査研究並びにその成果の会員等への普及
八 マンション管理組合からの相談対応その他の管理業務に対する支
    援
九 日管連並びに行政及び関係団体に対する意見の具申及びそれらとの協力
十 会員の日管連登録事務その他の日管連会員会として所定の業務
十一 前各号のほかマンション管理士制度の周知、普及に関する事業
十二 前各号に掲げる事業に附帯及び関連する事業
(公告の方法)
第9条 当会の公告は、電子公告の方法による。
2 前項の方法がやむを得ない事情によりできない場合には、神奈川新聞に掲載する方法による。
(機関の設置)
第10条 当会の機関として、総会及び理事のほか、理事会及び監事を置く。

第3章 会員
(会員の資格)
第11条  当会の会員は、神奈川県内に住所又はマンション管理士事務所(マンション管理士事務所に勤務している場合は、その勤務先をマンション管理士事務所として取り扱う。以下これらを「事務所」という。)を有するマンション管理士とする。
2 前項の会員資格に関する基準は、別に規則で定める。
(入会)
第12条 入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の決議を経て入会の承認を得なければならない。
2 前項の入会申込書には、次条第2項に定める書面を添付しなければならない。
3 前各項に定めるほか、会員入会に関して必要な事項は、理事会が定める会員の入会審査に関する規程による。
(会員の日管連への登録)
第13条 会員は、当会が日管連会員会として、会員を日管連登録マンション管理士に登録する事務を行い、及び、日管連登録料を負担し、並びに、日管連が日管連登録マンション管理士制度の目的の範囲内において同項によって登録した事項を日管連が開示その他に使用することを承認する。
2 当会は、会員について、日管連が定める登録申請書を日管連に提出し、登録マンション管理士として登録しなければならない。
3 前項の登録申請書には、次に掲げる事項を記載し、登録を受ける会員が署名捺印しなければならない。
一 氏名及び性別
二 生年月日
三 住所又は事務所の名称・所在地
四 試験の合格年月日及び合格証書番号
五 登録番号及び登録年月日
3 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 住所又は事務所を証する書面
二 略歴書
三 マンション管理士登録証(写)
四 登録講習修了証(写)
五 誓約書
六 写真 1葉
(年会費等)
第14条  会員は、第12条に定める入会が承認されたときは、当会に入会金を納入しなければならない。
2 会員は、当会の通常の業務の運営に必要な経費に充てるための年会費(期中入会の場合には月割計算による。ただし、1か月未満の場合、その月は算入しない。以下「年会費」という。)、当会の事業の推進に充てるため必要に応じて負担する一時金(以下「一時金」という。)及び次条に定めるところにより日管連登録マンション管理士として登録に要する経費の負担金(以下「日管連登録料」という。)を当会に納入しなければならない。
3 会員は、前項に定める年会費から、当会が日管連の会員会としてその運営に要する経費を負担する目的で、日管連が定める割合による金銭を日管連に納付することを承認する。
4 当会は、毎年6月1日現在における所属マンション管理士数に応じた日管連年会費を、9月末までに日管連に納入する。
5 すでに納入された入会金、年会費及び日管連登録料は返還しない。
6 前五項のほか、当会の入会金、年会費及び一時金の額その他徴収に必要な事項は、社員総会で定める会員の経費の負担等に関する規則による。
(会員名簿)
第15条 当会は、第12条第1項の定めにより提出された書面に基づき、会員の氏名、住所、事務所の名称及び所在場所を記載した会員名簿を作成し、当会の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもつて法人法第31条に定める社員名簿とする。   
2 当会の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は事務所にあてて行うものとする。
(届出)
第16条 会員は、会員名簿に登載された事項を変更したときは、遅滞なく届け出なければならない。
2 当会は、毎年6月1日時点における会員名簿及び役員名簿を日管連に届け出なければならない。
(退会届)
第17条  会員は、退会するときは、所定の退会届を会長に提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第18条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは退会とし、当会に対して有する権利を喪失する。
一 退会届を受理したとき
二 正当な理由なく年会費及び一時金並びに日管連登録料の納入義務を六か月以上履行しなかったとき
三 次条の定めによって除名されたとき
四 死亡又は失踪宣告を受けたとき
五 適正化法第33条第1項の規定によってマンション管理士の登録を取り消されたと
  き
六 登録マンション管理士でなくなったとき
2 前項各号に該当する者が、その時点で発生している年会費の未納その他の本会に対して負担する債務は、会員の地位を喪失したときに一括して履行しなければならない。 
(懲 戒)
第19条 当会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、次項以下に定めるところにより当該会員に対し当会の規律を保持するために必要な限度において懲戒処分を行うことができる。
一 法令に違反し、又は著しい非行があったとき
二 定款及び倫理規程並びに日管連の定款及び倫理規程に違反した行為をしたとき又は定款、規則等に定める義務の履行を怠ったとき
三 当会の事業を妨げ、又は当会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
四 前各号のほかマンション管理士としての信頼を損ねる行為をしたとき
五 第7条に定める団体に入会したとき
2  懲戒は、次に掲げる五種とする。
一 口頭注意
二 文書戒告
三 六か月以内の会員としての権利の停止
四 退会勧告
五  除名
3  懲戒に関する審査は、会長、副会長及び会員の規律に関する事務を所掌する理事によって構成する綱紀調査委員会において調査及び審査を行う。ただし、利害関係がある委員は、委員会の調査及び審査に参加できない。
4 第2項に規定する懲戒の決定は、綱紀調査委員会の調査及び審査の結果に基づき、同項第1号から第4号までの懲戒は理事会の決議により、及び同項5号の懲戒は総会の決議によってそれぞれ行う。この場合理事会の開催については、第46条の定めは適用しない。
5 理事会及び総会は、前項の懲戒を決定するときは、対象となる会員の弁明の機会を与えるものとする。
6 前項の定めにより総会において弁明の機会を与えるときは、除名対象となっている会員に対して、総会開催の一週間前までに、当該総会において除名を審議すること及び当該総会において決議する際に弁明する機会を与えることについて通知するものとする。
7 第2項第5号の除名がなされた場合は、会長は遅滞なく除名した会員の氏名及びその理由を除名した会員を含む全会員に通知するものとする。
8 懲戒の審査対象となっている会員は、懲戒手続きが行われている間、会員の資格を喪失しない。その間その会員の退会届についてはこれを受理しない。
9 会長は、第2項第4号及び第5号の処分が行われたときは、日管連に対し、その氏名及び会員の地位を失ったときの年月日を通知する。
10 第2項第4号の退会勧告に基づいて退会した会員は、退会した日から二年間、第5号の除名を受けた会員は、その処分決定日から四年間を経過するまでの間、当法人に入会申込はできない。

第4章 総会
(総会の構成及び種類)
第20条 総会は、総ての会員をもって構成し、定時総会及び臨時総会の二種とする。
2 定時総会は、毎年一回、事業年度終了後三か月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき及び第22条に定める会員の請求があったときに開催する。
(招 集)
第21条 総会は、この定款及び法令に別段の定めがある場合を除き、会長が理事会の決議を経て招集する。
2 会長は、総会を招集しようとするときは、開催日の二週間前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもつて会員に通知しなければならない。
(会員の請求に基づく招集)
第22条  会長は、会員が総会員の議決権総数の五分の一以上に当たる会員の同意を得て、会議の目的及び招集を必要とする理由を示した書面をもって臨時総会の招集を請求したときは、当該請求のあった日から一か月以内の日を開催日として臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 前項の請求者は、会長が前項の規定による臨時総会の招集の通知を発しないときは、裁判所の許可を得て、自ら臨時総会を招集することができる。
3 前条第2項の定めは、前項の招集の場合に準用する。
(定足数)
第23条 総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ、会議を開くことはできない。
(議決権及びその行使)
第24条 会員は、各一個の議決権を有する。
2 会員は、書面又は代理人(他の会員に限る。)によって議決権を行使することができる。
3 会員が代理人により議決権を行使しようとする場合には、その代理人は代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
4 第2項の定めにより議決権を行使する会員については、 第23条及び第27条第1項の適用に関しては出席したものとみなす。 
(議 長)
第25条 議長は、当該総会において出席した会員の中から選出する。
2 前項の定めにかかわらず、第22条第2項の定めによって開催された臨時総会の議長は、当該請求した会員が務める。
(決議事項) 
第26条 総会は、法人法及びこの定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
一 定款の制定及び変更
二 倫理規則の制定及び変更
三 入会金、年会費及び一時金に関する規則の制定及び変更
四 会員の除名
五 理事及び監事の選任及び解任並びに会長の候補者の選出
六 役員及び顧問の報酬及び費用弁償に関する規則の制定及び変更
七 事業計画及び収支予算の決定
八 事業報告、収支決算、損益計算書及び貸借対照表並びにこれらの附属明細書の承認
九 資金の借入及び返済の決定
十 解散及び残余財産の処分
十一 日管連からの脱退
十二 他法人との合併
十三 その他総会で決議すると理事会が決定した事項
 (決議の方法)
第27条 総会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で決する。
2 前項にかかわらず、前条第1号、第2号、第4号、第5号(監事を解任する場合に限る。)、第9号及び第10号の事項は、総会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。
3 前条及び前2項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。
(総会の決議の省略)
第28条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 前項の書面は、当会の主たる事務所に十年間備え置くものとする。
(議事録)
第29条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録は、総会で選定された者がその作成に係る業務に当たり、これに議長及び出席した会員のうち二名が署名又は記名押印して十年間主たる事務所に備え置くものとする。
3 会員及び債権者は、当会の業務時間内に、議事録の関覧を請求することができる。
(総会運営に関する規程)
第30条 本章各条に定めるもののほか、総会の運営に関する事項は、理事会が定める総会運営に関する規定による。

第5章  役員
(役員の種類等)
第31条 本法人に次に掲げる役員を置く。
一 理事 十名以上十五名以内
二 監事 二名以上三名以内
2 理事のうち一名を会長とし、複数名を副会長とする。
3 監事は理事又は使用人と兼ねることはできない。
4 第1項の役員及び第2項の副会長の各選任期の員数は、当該選任期の前期の理事会の決議による。その場合、監事の定数に関しては、監事の意見を聞いて定める。
(役員の選任)
第32条 理事及び監事は、会員の中から総会の決議により選任する。その場合、会員が選挙によって選出した理事及び監事の候補者の中から選任する方法によることができる。
2 会長は、理事会において理事の中から選定する。その場合、あらかじめ総会が選出した会長の候補者を会長に選定する方法によることができる。
3 副会長は、理事会において理事の中から選定する。
4 前三項のほか、役員の選任について必要な事項は、理事会が定める役員の選任に関する規程による。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし会長の連続した再任は四年を限度とする。
2 監事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事の員数が、前二項に定める任期前に辞任すること等により、第31条第1項各号に定める下限の員数に満たなくなったときは、それを補うための役員の選任を行わなければならない。
4 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者(前項の定めにより選任された者を含む。)の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
5 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
6 役員は、任期満了又は辞任(第3項に定めるときに該当するものに限る。)により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでの間、なお役員としての職務に当たる義務を有する。
(理事の職務)
第34条 理事は、理事会を構成し、定款及び法令で定める理事の職務を執行する。
2 会長は、当会を代表し、当会の業務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故その他その職務に当たれない事由があるとき、その職務を代理する。
4 会長及び副会長以外の理事は、理事会の決議を経て会長が指定する当会の運営に係る事務を分担処理する。
(監事の職務)
第35条 監事は、本会の業務の執行及び財務の状況につき監査を行ない、その結果について監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、会長に対し、臨時理事会の招集を請求することができる。
3 監事は、前二項に定めるほか、この定款及び法令で別に定める監事の職務を執行する権利及び義務を有する。
4 前各項のほか監事の業務の執行に必要な事項は、監事の協議による監事の職務に関する規程で定めることができる。
(役員の解任)
第36条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の退任)
第37条 理事及び監事は、次の各号のいずれかに該当したときは退任とする。
一 総会において解任の決議があったとき
二 第18条の定めにより会員の地位を喪失したとき
三 第19条第2項第2号から第4号までに定める懲戒処分を受けたとき
四 法人法第65条第1項に定める役員の欠格事由に該当するとき
(役員の報酬等又は費用の支弁)
第38条 役員は、予算の範囲において、総会が定める役員の報酬等に関する規則により、その職務執行の対価として報酬を受けることができる。 役員がその業務を執行するために要する費用についても同様とする。
(顧問)新たにスタートする士会であり名誉職的顧問は不要と思料
第39条 当会に、当会の事業の執行及び運営等の重要事項に関わる助言を行わせるための顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の決議を経て委嘱する。
3 顧問の任期は、理事の任期と同一とする。
4 顧問の報酬又は費用の支弁については、前条の規定を準用する
第6章 理事会
(構成及び種類)
第40条 理事会は、総ての理事をもって構成し、その種類は、定例理事会及び臨時理事会の二種とする。
2 定例理事会は、毎事業年度六回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
一 会長がその必要があると認めたとき
二 次条第3項の定めによって、会長以外の理事が開催の請求をしたとき又は第35条第2項の定めにより監事が開催の請求をしたとき
(招集)
第41条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、理事会を招集しようとするときは、会日の一週間前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもつて各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
3 会長は、会長以外の理事又は監事は、会議の目的となる事項を示した書面によって、臨時理事会の招集の請求があったときは、当該請求の日から五日以内に、請求の日から一週間以内の日を会日とする臨時理事会の招集の通知を発しなければならない。
4 第1項にかかわらず、前項の通知が発せられないときは、当該請求をした理事又は監事は、自ら臨時理事会を招集することができる。
5 第2項の定めは、前項の招集の通知において準用する。
(招集手続の省略)
第42条 前条第2項の定めにかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。
(定足数)
第43条 理事会は、総ての理事の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第44条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、第41条第4項に定める臨時理事会の議長は、請求した理事又は監事が務める。
(理事会の職務)  
第45条 理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか次に掲げる職務を行う。
一 会長の選定及び解職 
二 副会長の員数の決定並びにその選定及び解職
三 理事の員数の決定
四 会員の入会の承認
五 除名を除く会員の懲戒処分の決定その他規律の保持に関ること
六 総会の日時、場所及びその目的となる事項並びに招集及びその付帯事項の決定
七 事業計画案及び収支予算案の決定
八 事業報告案及び収支決算案並びに損益計算書及び貸借対照表の承認
九 重要な財産の管理
十 総会及び理事会の運営に関する規程の制定
十一 委員会、研究会、支部又は事務局等の設置及び運営に関する規程の制定その他当会の組織に関すること
十二 会計に関する規程の制定 
十三 日管連会員会としてその総会での議決権行使及び所定事業に関する重要な事項の決定
十四 前各号のほか当会の重要な業務執行の決定及び理事の職務執行の監督
(決議の方法)
第46条 理事会の議事は、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除き、会議に出席した理事の過半数で決する。
(理事会の決議の省略)
第47条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
2 前項の書面は、第28条第2項の規定を準用する。
(理事会の議事録)
第48条 理事会の議事録については、その作成に係る業務は当該理事会に出席した理事の一人が当たり、法令で定めるところによって作成し、理事会に出席した理事及び監事の全員が署名又は記名押印し、十年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 委員会及び研究会
(委員会の設置)
第49条 当会に、理事の所掌のもとに、本会の運営に関する業務を分担処理するための常任委員会を置き、特定事業等について調査審議をするための必要に応じ特別委員会を設置する。
2 各常任委員会及び特別委員会を所掌する理事は、理事会の決議を経て、会長が選定する。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の種類、組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める委員会運営等に関する規程による。
(研究会の設置)
第50条 当会に、専門分野に関する事項について研究を行うため研究会を設置する。
2 前条第3項の定めは、研究会に準用する。
(会員参加の義務)
第51条 会員は、委員会又は研究会に参加し、当会の事業の推進等に協力しなければならない。

第8章 基金
(基 金)
第52条 当法人は、総会の決議により基金を引き受ける者の募集をすることができる

(基金の返還)
第53条 基金の返還は、定時総会の決議によって行わなければならない。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について第1項の決議を経た後、理事会が決定したところにしたがって行う。
4 基金は、その拠出後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結時までは返還することができない。

第9章 支部
(支部の設置)
第54条 本会は、理事会の決議により、必要な地区に支部を置くことができる。
2 支部は、本会の会員以外の者を支部の構成員(以下「支部会員」という。)としてはならない。
(会員の支部への所属)
第55条 会員は、住所又は事務所の所在場所のいずれかに対応してその地区に置かれる支部の一に所属し、支部会員とならなければならない。
2 会員は、同時に二以上の支部の支部会員となることはできない。
≪標準定款69条は置かず≫

(支部の事業活動)
第56条 支部は、行政機関等の施策の協力者として求められる公正性及び中立性を保持しなければならない。
2 支部は、前項に定める中立性及び公正性を保持するため、次の各号に掲げる者を相手方として業務等の受委託又は請負(以下「受委託等という」。)に係る契約を締結してはならない。 ただし、国・地方自治体の政策に関する事業は除く。
一 次項で規定する管理組合等(以下、「管理組合等」という。)との間で営利を目的としてマンション管理に関わる業務等の受委託等に係る契約を締結し得る者
二 管理組合等
3 前項の「管理組合等」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律上、マンション管理士に対して相談を寄せ得る以下の4者を指す。
一 区分所有法第3条又は第65条の団体の管理者
二 区分所有法第3条又は第65条の団体で法人である者
三 区分所有者
四 団地建物所有者
(支部の組織等)
第53条 前3条に定めるもののほか、支部の組織、事業、運営、支部会員の加入条件等については、理事会が定める支部組織等に関する規程による。



第9章 財産及び会計

(事業年度)
第57条 当会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。  
(収入)
第58条 当会の会計における収入は、会員の年会費、一時金、寄付金及びその他の収入とし、予算に基づいて行う。
(借入)
第59条 当会は、事業資金を調達するため、総会の決議を経て、借入をすることができる。
(返済)
第60条  前条の借入金の返済は、第58条に定める収入から行う。
2 借入金の返済資金が不足する場合には、総会の決議により会員に対してその負担を求める。
(支出)
第61条 当会の会計における支出は、事業及び運営等並びに日管連会員会として要する経費その他とし、予算に基づいて行う。
(事業計画及び収支予算)
第62条  会長は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算が成立するまでの間、理事会の決議に基づき、前事業年度の予算に準じた収入を得又は支出を行うことができる。この場合において、その収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
3 前二項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第63条 会長は、毎事業年度終了後、法令で定めるところにより次に掲げる書類を作成し、監事の監査及び理事会の承認を経て、定時総会において報告し、その承認を得なければならない。
一 事業報告書及び附属明細書
二  収支決算書及び附属明細書
三 損益計算書及びその附属明細書
四 貸借対照表及びその附属明細書
2 前項の報告に際しては、これらに対する監事の監査報告書を添えなければならない
(会計に関する規程)
第64条 本章各条に定めるもののほか、当会の会計の事務処理については、法令の定め及び一般に公正妥当と認められる会計原則等に従うものとし、これらに関して必要な事項は、理事会が定める会計に関する規程による。
(事業報告書等の備置き及び閲覧)
第65条 当会は、各事業年度に係る前条各号に掲げる書類を、定時総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備え置くものとする。
2 会員及び債権者は、当会の業務時間内において、前項に掲げる書類の閲覧等の請求をすることができる。
(剰余金の不配当)
第66条  当会は、剰余金の配当はしないものとする。

第10章 定款の変更又は解散
(定款の変更)
第67条 本定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第68条 当会は、総会の決議又は法令で定める事由に基づき解散する。
(残余財産の帰属)
第69条 当会が解散した場合に残余資産があるときは、総会決議により、神奈川県又は類似の公益的団体に帰属させるものとする。

第11章 事務局
(事務局の設置等)
第70条  当会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、必要に応じ使用人を置く。
3 使用人は、会長が理事会の決議を得て任免する。
4 第2項の使用人には、給料、手当及び旅費を支給することができる。
(備え置く書類)
第71条 当会は、事務局に次の各号に掲げる書類及び帳簿等を備え置く。
一 定款
二 登記に関する書類
三 規則及び規程
四 会員名簿及び役員名簿
五 総会及び理事会の議事録並びに関係書類
六 事業計画書及び事業報告書並びにそれらの附属明細書
七 収支予算書及び収支決算書並びにそれらの附属明細書
八 貸借対照表及び損益計算書並びにそれらの附属明細書
九 監査報告書その他の監事の職務の執行に関する書類
十 委員会、支部及び事務局その他に関する書類
十一 前各号のほか、この定款及び法令で定める書類、帳簿等
(事務局運営に関する規程)
第72条 前二条のほか事務局の運営に関する事項は、理事会が定める事務局の運営に関する規程による。



第12章  雑則
(マンション管理士以外の者)
第73条 当法人は、マンション管理士以外のものを会員としてはならない。

(電磁的記録方法による書類、帳簿等の保管等)
第74条 当会は、第71条に掲げる書類及び帳簿等を書面による保管から電磁的な記録方法による保管に変更することができる。その場合、その電磁的に記録された情報の内容が常に出力装置の映像画面に表示することができ、直ちに書面に印刷できる方法によるものとする。
(定款に定めのない事項)
第75条 この定款に定めのない事項については、法人法その他の法令で定めるところによる。
2 前項の場合、日管連会員会としての業務に関することは、日管連の定款そ
の他で定めるところによる。

附則
この定款は、平成12年12月4日から施行する。
附則
(途中の変更したものを全部並べる。) 
附則
第1条 この定款は、平成27年4月26日開催の臨時総会が終了したときから施行する。
第2条 一般社団法人神奈川県マンション管理士会定款(平成12月12月4日)は、平成27年4月26日変更の定款を施行するときに廃止する。
第3条 この定款の施行の際、現に存する規則、規程その他の定めは、この定款の内容に反する事項を除いてなお効力を有する。
第4条 この定款の施行の際、現に存する理事及び監事は、この定款によって選任されたものとみなす。
第5条 この定款第10条第1項の定めにかかわらず当県内に勤務地(ただし、勤務先がマンション管理士事務所の場合は除く。)を有し、かつ当会に所属を希望するマンション管理士は、日管連新定款施行予定日(平成27年8月31日)から一年を経過する日まで当会に所属することができる。ただし、重複して日管連傘下の他の会員会に所属することはできない。



あのイーハトーヴォのすきとおった風、夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森で飾られたモリーオ市、郊外のぎらぎらひかる草の波。またそのなかでいっしょになったたくさんのひとたち、ファゼーロとロザーロ、羊飼のミーロや、顔の赤いこどもたち、地主のテーモ、山猫博士のボーガント・デストゥパーゴなど、いまこの暗い巨きな石の建物のなかで考えていると、みんなむかし風のなつかしい青い幻燈のように思われます。では、わたくしはいつかの小さなみだしをつけながら、しずかにあの年のイーハトーヴォの五月から十月までを書きつけましょう。